取得年度が違う教員免許が
複数ある方の更新について

先日文部科学省から各教育委員会等に教員免許に関する注意連絡が出されました。

勤務している教員の教員免許未更新が発覚する事態が多く起こっているようです。

そのため、教員を採用する際は教員免許の更新がなされているか(もしくは期限が切れていないか)を必ず確認し、期限が切れている方を採用しないように徹底してくださいという内容でした。

なお複数の教員免許をお持ちの方で間違いがよく起こっているそうです。

<例>
平成21年3月31日以前に取得した教員免許状と平成21年4月1日以降に新たに取得した教員免許状を所持する者が、自分の修了確認期限が新たな免許状の取得から10年後であると誤認したケース

平成21年3月31日以前に一枚でも教員免許状を取得している者が、平成21年4月1日以降に新たに教員免許状を取得した場合、旧免許状として授与されるため、原則として修了確認期限は変わらない。したがって、この事例においても、生年月日から起算した修了確認期限までに講習を受講し修了確認を受ける必要がある。
※教育委員会に修了期限の延期申請することで、最新の免許の取得から10年度まで期限を延長することが可能です。
(文部科学省より)

取得年度が異なる教員免許をお持ちの方はもう一度ご確認下さい。

また直近の修了期限は以下になります。

平成29年3月31日に教員免許状が修了確認期限となる対象者生年月日
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日
昭和46年4月2日~昭和47年4月1日
昭和56年4月2日~昭和57年4月1日

平成30年3月31日に教員免許状が修了確認期限となる対象者生年月日
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日
昭和47年4月2日~昭和48年4月1日
昭和57年4月2日~昭和58年4月1日