【教員の働き方改革】私立に広がる変形労働時間制!メリット・デメリットをチェック!

# 教育時事# 働き方# 動画+記事
2023.06.06

今回は、労働時間の仕組みの一つである「変形労働時間制」について解説します。この制度は公立・私立問わず導入されている制度です。

1. 公立・私立問わず導入されている変形労働時間制

公立学校では働き方改革の一環として「休日のまとめ取り」という名目で導入が進められています。「令和4年度教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況調査結果」によると、都道府県では約23%、政令指定都市では5%が条例変更によって導入可能となっています。 ただし、学校単位で実際に行っているかどうかは別です。検討も含めると、都道府県では40%強となり、年々導入が広がっています。なお、私立中高では4割強が導入しています。

※私立中学・高等学校教職員の勤務時間管理に関するアンケート(2014.4)
https://sikeiken.or.jp/report/h26_2_jikangai.pdf

2. 一般的な労働時間

1日8時間、週40時間が法律で定められた労働時間です。 約31日の月であれば177.1時間、年間は約2,085時間(約52週のため)となります。これを超えると残業代(割増賃金)の対象になります。

私立学校や民間企業の場合は、残業した分の残業代が出ます。一方で、公立学校は給特法(教職調整額)があるため、全ての残業時間に手当が出るわけではありません。

3. 変形労働時間制(1年)とは?

各月・各週の労働時間を変えられる制度です。

通常は12ヵ月同じ労働時間で働きます。変形労働時間制を採用すると、労働時間が多い月・少ない月を作れます。忙しい月は労働時間が増えますが、夏休み期間などは労働時間を減らす、または休みをまとめて取れるようになります。

「休日のまとめ取り」のための1年単位の変形労働時間制より
https://www.mext.go.jp/content/20210210-mxt_syoto01-100002245_01.pdf

変形労働時間制(1年)の特徴

  • 1日10時間働ける日を作れます(残業代が発生しません)。
  • 1週間で52時間働ける週を作れます。
  • 連続して12日勤務も可能になります(1週間のどこか1日に休みを入れるため)。
  • 年間の労働時間の上限が定められています(365日の年:2085.7時間)。

4. メリットは?

教員にとってメリハリのある勤務ができます。 忙しい時期は長く働く一方で、そうでない日は早く帰れます。

私立学校は残業が発生しにくい労働時間設定ができるため、無駄な残業代を払わずに済みます。 ただし公立学校では給特法(教職調整額)のため、あまりメリットにならない場合があります。

5. デメリットは?

教員にとっては、残業代が発生しにくい制度のため、残業代で稼ぐということが難しくなります。

学校側はしっかりとした時間管理が必要になります。 一般的な労働時間と異なり、各週・各月で労働時間が異なります。そのため、時間管理が煩雑になります。時間管理の体制が整っていない学校では、ただ長時間労働になってしまう可能性があります。

6. まとめ

メリハリのある働き方が見込める変形労働時間制です。制度そのものは学校の働き方に合っていると思われます。

そのため、きちんと機能すれば、教員・学校ともに労働時間に関してはメリットがあります。

なお、賃金という観点で見れば、現在の公立学校ではさほどメリットがないかもしれません。

教員志望者としては、働き方に直結する部分なので、応募する学校がどのような制度なのかはぜひ確認してほしいです。

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